寄付受納願
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寄付受納願
江南市宅地開発等に関する指導要綱の適用を受ける場合、建築基準法第42条第2項の規定による道路後退を要する敷地部分は、道路敷地として市に無償譲渡していただくため、市へ書類の提出が必要となります。
書類等の名称 |
寄付受納願 |
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内容 |
江南市宅地開発等に関する指導要綱の適用を受ける場合、建築基準法第42条第2項の規定による道路後退を要する敷地部分は、道路敷地として市に無償譲渡していただくため、市へ書類の提出が必要となります。 |
記入例 |
- |
申請方法 |
必要書類 ・寄付受納願(1部) (添付書類:位置図、実測求積図、公図写し、登記簿謄本、現況写真、登記原因証明情報及び登記承諾書、印鑑証明書、同意書、明細書) 申請先 〒483-8701 江南市赤童子町大堀90番地 江南市役所 都市整備部 土木課 土木管理グループ |
手数料 |
- |
その他 |
・1部提出してください。 ・郵送でも受け付け可能です。その場合、ご担当者様のお名前、お電話番号等を明記の上、提出してください。 ・後退用地は、境界をコンクリート杭その他これに類するもので明示してください。 ・後退用地は、分筆登記を完了し、所有権以外の権利は抹消してください。 ・後退用地は、アスファルト舗装をしてください。 ・後退線が0.5mを超える場合は側溝の布設替えを原則必要としますので、事前にご相談ください。 ・移管された敷地が2年以内に施工上の瑕疵により、その利用に支障をきたすこととなったときは、申請者の責任において是正していただきます。ただし、重大な瑕疵については2年を超える期間についても責任を負うものとします。 |
受付・問い合わせ先 |
土木課 土木管理グループ 電話:0587-50-0282 |
受付日時 |
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)午前9時00分から午後4時00 |
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 土木課
〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90
電話:0587-54-1111 ファクス:0587-56-5952
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。