受動喫煙防止対策について

ページID 1004246  更新日 令和3年11月10日

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「健康増進法」が改正され、受動喫煙の防止が強化されました

望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に公布されました。
受動喫煙は、がんや呼吸器の病気などの健康被害を引き起こし、年間約1万5,000人の方が死亡していると推計されています。このような受動喫煙をなくすために、これまで努力義務とされていた受動喫煙防止対策が強化されることになりました。

改正のポイント

  • 「望まない受動喫煙」をなくす
  • 受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気の人などに、特に配慮する
  • 施設・場所ごとに喫煙できる場所・できない場所を明らかにし、喫煙場所には標識の掲示を義務付ける
第1種施設
学校
病院
児童福祉施設等
行政機関の庁舎
原則敷地内禁煙(令和元年7月1日から)
屋外の必須要件を満たした場所に、喫煙場所を設置すること可
第2種施設
第1種施設以外の施設
原則屋内禁煙(令和2年4月1日から)
屋内で、基準を満たした喫煙所であれば設置すること可
屋外は、周りの人にたばこの煙を吸わせないよう配慮が必要
屋外や家庭など
周りの人にたばこの煙を吸わせないよう配慮が必要

市内公共施設における受動喫煙防止対策施設

第1種施設

学校など…

小学校、中学校、市役所西分庁舎(少年センター、適応指導教室を含む)

病院など…

休日急病診療所

児童福祉施設など…

保育園、交通児童遊園、子育て支援センター、児童館、学童保育所、草井学供(児童館・児童保育所)、古北学供(児童館・児童保育所)、わかくさ園、児童遊園

行政機関など…

市役所本庁舎、布袋ふれあい会館(布袋支所部分)、宮田支所、草井支所、防災センター、保健センター、下般若配水場(管理棟)、環境事業センター、消防本部(本署)、消防本部(東分署)

第2種施設

布袋ふれあい会館(布袋支所以外の部分)、南部給食センター、北部給食センター、下般若配水場(配水池)、老人福祉センター(中央コミュニティセンター)、高齢者生きがい活動センター、デイサービス施設あゆみ、小規模授産施設、一般廃棄物最終処分場、学供(児童福祉施設との併設は除く)、公民館、Home&nicoホール(市民文化会館)(※歴史民俗資料館を含む)、図書館、KTXアリーナ(江南市スポーツセンター)、武道館、すいとぴあ江南、消防団本部車庫(5棟)、消防団車庫(7棟)

市役所本庁舎内は禁煙です。

市役所本庁舎内は禁煙です。
令和元年7月1日より建物内の喫煙室を廃止し、本庁舎(建物外)北側に喫煙スペースを設置しています。
望まない受動喫煙の防止に、ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

関連リンク

問い合わせ

受動喫煙全般について 保健センター(電話:0587-56-4111)
市役所本庁舎について 総務課(内線:321)

このページに関するお問い合わせ

健康こども部 健康づくり課(江南市保健センター)
〒483-8157 愛知県江南市北山町西300
電話:0587-56-4111 ファクス:0587-53-6996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。