高額介護合算療養費

ページID 1003617  更新日 令和6年4月19日

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1年間に医療費と介護保険サービス費の自己負担額を両方支払い、その額が定められた年間の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。対象となる負担額は、高額療養費、高額介護(予防)サービス費を除いた額で、70歳未満の方の医療費については、1月内にひとつの医療機関で、入院・通院別に21,000円以上の自己負担額が対象となります。また、食費や居住費、差額ベッド代などは対象となりません。なお、年間の限度額など詳しい内容は「国保のしおり(9ページ)」をご覧ください。

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