離婚をするとき(離婚届)
【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります
様式の改正について
令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚後の未成年の子の親権について、単独親権か共同親権か選択できるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方で「未成年の子がいる」ときは下記(1)または(2)の対応をよろしくお願いいたします。
なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届のみの提出で差し支えありません。
(1)旧様式による届出(別紙の添付)
下記「別紙」をA4にて印刷し、必要事項をすべて記載していただき、以前の離婚届の様式と併せて提出してください。
※別紙を利用した場合、離婚届及び別紙の両方に夫妻の署名が必要です。
※協議離婚の場合、別紙中「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した。」欄について、夫妻ともにチェック(レ点)を記載してください。
(2)新様式による届出
新様式につきましては、お近くの市区町村で入手してください。
届出場所
- 夫または妻の所在地の役所
- 本籍のある役所
のうちのいずれかの役所に届出していただくことになります。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫と妻
- 調停離婚など裁判離婚の場合は、離婚の申立人
届出期間
- 調停離婚などの裁判離婚の場合は、調停の成立または裁判の確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 旧様式の離婚届に添付する別紙(未成年の子がいる場合)
- 調停離婚などの裁判離婚の場合は、調停調書の謄本、審判書または判決の謄本および確定証明書
その他
- 協議離婚の場合、届書に成人2名の証人の署名が必要です。
- 離婚後も婚姻中の氏を名乗るためには、離婚後3か月以内(離婚と同時でも可)に、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となります。
- お子さんがみえる場合、お子さんは筆頭者の戸籍に残ります。お子さんの氏を変更したい(戸籍を異動させたい)場合には家庭裁判所で子の氏の変更の申立てをしていただく必要があります。詳しくは窓口でお問い合わせください。
- 窓口で届出人の方の本人確認をさせていただいております。
※外国籍の方と離婚される場合は、相手の国籍によって必要な書類や条件が変わります。詳しくは窓口までお問い合わせください。
【民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について】
令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください
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