男女共同参画社会を目指して(コラム)
みんなが幸せな社会のために183
改正女性活躍推進法
多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図るために、労働施策の総合的な推進や労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律が2025年6月に公布され、2026年4月1日から改正女性活躍推進法のうち男女間賃金差異の情報公表義務の対象拡大などについて施行されます。改正の主なポイントは次のとおりです。
ポイント1 情報公表の必須項目の拡大
これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異の情報公表を、常時雇用101人以上の一般事業主に拡大。また、女性管理職比率の情報公表を、常時雇用101人以上の一般事業主に新たに義務付けられました。
ポイント2 女性活躍の推進に当たっての「女性の健康上の特性」への配慮の明確化
特に女性については、ライフステージに応じた健康上の特性が就労へ影響し、就業継続やキャリア形成への妨げとなる可能性もあります。そのため女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、「女性の健康上の特性」に配慮して行われるべき旨が基本原則で明確化されました。
ポイント3 法の有効期限の延長
女性活躍推進法の成立時、法の有効期限は2026年(令和8年)3月31日までとされていましたが、2036年(令和18年)3月31日まで10年間延長されました。
ポイント4 基本方針へのハラスメント対策の位置付け
政府が策定する女性活躍の推進における基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント対策を位置付けました。ハラスメントのない職場の実現に向けて国の啓発活動が強化されていきます。
女性の職業生活における活躍は、企業だけでなく、働く一人ひとりの選択肢を広げ、社会全体の持続可能性を高める重要なテーマです。今回の改正により、誰もがライフステージに応じて能力を発揮し続けられる就業環境の整備が進むことを願います。
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