男女共同参画社会を目指して(コラム)

ページID 1007121  更新日 令和6年5月1日

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みんなが幸せな社会のために170

改正配偶者暴力防止法施行により被害者保護拡充

 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の改正法が令和6年4月1日から施行され、この法律に基づく保護命令制度が新しくなりました。

 保護命令制度とは、配偶者からの暴力等を受けた被害者からの申立てに基づき、裁判所が配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかい等の一定の行為を禁止する命令を発する制度です。「配偶者」には、法律婚の相手方、事実婚の相手方、生活の本拠を共にする交際相手が該当し、被害者の性別は問わず、男性の被害者も申立てをすることができます。

 今回の改正では、精神的暴力への保護が拡大されました。これまで接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者は、身体的暴力を受けた者、もしくは、生命・身体に対する害悪の告知による脅迫を受けた者に限られていましたが、「外出しようとすると怒鳴る」、「性的な画像をネットに拡散するなどと告げる」、「キャッシュカードなどを取り上げるなどと告げる」といった、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者も対象に含まれるようになりました。

 また、被害者への接近禁止命令の有効期間も、6か月から1年に伸長され、電話等禁止命令の対象行為に緊急時以外の連続した文書の送付・SNS等の送信、GPSを用いた位置情報の無承諾取得等が追加されるなど、被害者の保護が拡充される改正となりました。

詳しい改正内容については、下記「内閣府 改正配偶者暴力防止法の施行について(外部リンク)」をご参照ください。

 暴力は重大な人権侵害です。あらゆる暴力の根絶をめざし、不安なことがある時は一人で抱え込まず、下記機関などに相談してください。誰もが安心して暮らすことができる社会を目指しましょう。

 

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