令和3年度からの介護保険料仮算定の廃止について

ページID 1008558  更新日 令和3年4月1日

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令和3年度から介護保険料の納付方法が普通徴収(納付書または口座振替での支払い)のかたを対象に仮算定を廃止します。

仮算定とは

保険料の算定の基礎となる住民税の課税状況や、前年の合計所得金額が確定しない年度のはじめは、当該年度分の保険料の額を確定することができません。そのため、前年度分の保険料の額を基礎として暫定的に賦課を行うことがあり、これを仮算定といいます。

江南市の場合、令和2年度までの普通徴収の納期は、4・6・8・9・10・11・12・翌年1・2・3月の年10回に分かれておりました。このうち、4・6月を仮算定し、4月に通知を送付しておりました。

仮算定の廃止について

江南市では、これまで仮算定を行っていた関係で、普通徴収のかたには4月と8月の2回に分けて保険料の通知を送付しておりました。「算定方法がわかりにくい」という声に対応するため、令和3年度からは仮算定を廃止し、本算定した保険料の納付書を年1回にまとめて、毎年8月に発送いたします。

また、仮算定の廃止に伴い、納期も変更になります。これまで、普通徴収の納期は4・6・8・9・10・11・12・翌年1・2・3月の10回に設定しておりましたが、令和3度からは国民健康保険税と同じ、8・9・10・11・12・翌年1・2・3月の8回となります。

1回の納付金額の計算方法について

1回の納付金額の計算方法のイメージ図です。

納期の変更について

納期が10回から8回に変更します。そのイメージ図です。

特別徴収について

今回変更があるのは、普通徴収の徴収方法であり、特別徴収(年金引き落とし)のかたは変更ございません。徴収時期はこれまで通り、4・6・8・10・12・翌2月の年金支給月の15日です。

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